あいうえお
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6日目 雇用保険②

FP3

教育訓練給付

教育訓練給付とは、所定の要件を満たす雇用保険の被保険者(又は被保険者であった人)が厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了した場合にかかった費用の一部が支給される制度

一般教育訓練給付
一般教育訓練給付は雇用保険の被保険者期間が3年以上(初受講の場合は1年以上)の人が給付を受けられる。給付額は受講料等の20%相当額(上限は10万

特定一般教育訓練給付
2019年10月から創設された、厚生労働省の指定する「速やかな再就職と早期キャリア形成に資する講座(税理士等の資格取得や介護職員初任者研修)」を受講する場合に給付を受けられる制度。受講料等の40%相当額(上限は20万)が支給される

雇用継続給付

雇用の継続が困難な場合に給付される。細部は以下の通り
高年齢雇用継続給付
給付を受けられる人・・・60歳以上65歳未満で、被保険者期間が5年以上の人が60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満になった場合
給付額・・・各月の賃金額の最大15%

介護休業給付
給付を受けられる人・・・要介護状態にある配偶者や父母、子などを介護する一定の条件を満たした被保険者
給付額・・・休業開始時賃金の67%

育児休業給付

満1歳未満(出生から8週以降)の子をもつ親が育児休暇を取得する場合に、休業開始時賃金の67%(休業開始6ヶ月経過後は50%)が給付される。

67%で微妙だから70%でい〜ですよね〜
2023年3月の案では育児休業給付を手取りの100%にする方針らしですよ〜

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